3つの共済は「誰のため」「何のため」で区別する

中小企業政策の分野では、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する小規模企業共済経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する**中小企業退職金共済(中退共)の3つが繰り返し出題されます。名前が似ているうえに掛金の数字が並ぶので混同しやすいのですが、「誰のための制度か」「何に備える制度か」**を軸にすると一気に整理できます。

小規模企業共済 経営セーフティ共済 中退共
誰のため 小規模企業の経営者・役員・個人事業主 中小企業者(事業者) 中小企業の従業員
何のため 経営者の退職金・廃業後の備え 取引先倒産による連鎖倒産の防止 従業員の退職金
運営主体 中小機構 中小機構 勤労者退職金共済機構
掛金月額 1,000円〜7万円(500円単位) 5,000円〜20万円(5,000円単位、積立上限800万円) 5,000円〜3万円(短時間労働者は2,000円からの特例)
掛金の負担者 加入者本人 事業者 事業主が全額負担
税務上の扱い 全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除) 法人は損金、個人は必要経費 法人は損金、個人は必要経費
給付 廃業・退職時に共済金(一括・分割・併用) 取引先倒産時に共済金の貸付け 退職時に従業員本人へ直接支給

小規模企業共済:経営者自身の「退職金」

小規模企業共済は、会社員のような退職金がない経営者・個人事業主の老後や廃業後に備える制度です。加入資格は中小企業基本法の小規模企業者に近く、製造業などは従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)が目安です。

覚えるべき特徴は次の3点です。

  • 掛金は1,000円〜7万円(500円単位)で増減自由
  • 掛金は全額が所得控除(損金や必要経費ではない点に注意)
  • 共済金は退職・廃業時に受け取り、一括受取りは退職所得扱い、分割は公的年金等の雑所得扱い

掛金の範囲内で事業資金の貸付けを受けられる制度もあります。

経営セーフティ共済:取引先の倒産に備える「保険」

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、退職金制度ではなく、取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったときに、無担保・無保証人で共済金の貸付けを受けられる制度です。1年以上継続して事業を行っている中小企業者が加入できます。

  • 貸付上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない額
  • 掛金は5,000円〜20万円、積立上限は800万円
  • 掛金は損金・必要経費に算入できる
  • 40か月以上納付すれば解約手当金として掛金全額が戻る(12か月未満は掛け捨て)
  • 貸付けは無利子だが、貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅する

「10倍・8,000万円」「40か月で全額」の数字はセットで暗記しましょう。

中退共:従業員のための退職金

中退共は、単独では退職金制度を持ちにくい中小企業のために国がつくった従業員向けの退職金制度です。事業主が従業員ごとに掛金を選び、退職金は中退共から従業員本人に直接支払われます

  • 掛金は5,000円〜3万円の16種類、短時間労働者は2,000円・3,000円・4,000円の特例
  • 掛金は事業主が全額負担し、損金・必要経費に算入できる
  • 新規加入時は掛金月額の2分の1(上限5,000円)を1年間、掛金増額時は増額分の3分の1を1年間、国が助成
  • 事業主本人や役員は原則として加入できない

混同しないための覚え方

  • 「小規模」は自分(経営者)の退職金、「中退」は従業員の退職金、「セーフティ」は倒産の保険。この3行を最初に覚えます。
  • 税務は「所得控除は小規模だけ、あとの2つは損金」。掛金の上限は「小規模7万・セーフティ20万・中退3万」で、万の数字が7・20・3と覚えると数字が入れ替わりません。
  • 選択肢で「小規模企業共済の掛金を損金算入できる」「経営セーフティ共済は退職金制度」「中退共の掛金を従業員が負担する」と書かれていたら、いずれも典型的な誤りパターンです。

学習のコツ

共済制度の問題は、制度名を入れ替えた誤肢が並ぶ「組合せ型」が中心です。数字を単体で覚えるのではなく、上の比較表を自分の手で白紙に再現できるようにしておくと、どの行を入れ替えられても対応できます。各制度の目的を一言で言えるようになったら、次に掛金の範囲、最後に税務上の扱いという順番で肉付けしていくのが効率的です。